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歴史大内氏奉行人連署奉書

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画像:大内氏奉行人連署奉書
         
資料名 17 大内氏奉行人連署奉書
年代 享禄4年(1531)12月11日
作者等 中務丞(相良武任)、左兵衛尉(吉田興種)、兵部少輔(野田興方)
員数 1通
品質・形状 竪紙
法量(mm) 287×428
解説  大内義隆の奉行人が、光教寺領の井上村(現、長門市油谷伊上)分の租税について、末次詮資の所領から納めていた実態を改め、今後は寺が郡奉行に対して直接納めるようにという義隆の意思を伝えたもの。租税の納入先である「郡奉行」とは、大内氏の地域支配の要であった郡代のこと。郡代は、「郡帳」(郡単位の土地・租税台帳)の作成・管理、土地や税の分配、郡内の警察権・治安維持・刑事裁判などに携わった。光教寺は井上村にあった寺院だが、詳細は不詳。

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