歴史善福寺規式
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資料名 | 37 善福寺規式 |
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年代 | 永享11年(1439)2月24日 |
作者等 | 修理大夫(大内持世) |
員数 | 1通 |
品質・形状 | ー |
法量(mm) | 315×264 |
解説 | 大内持世が、善福寺に対して定めた掟の一部。本来は、紙継目の部分に僧尼や門徒の生活態度などを誡めた「本末之僧尼并当門徒時衆、於分国中構自然不儀之企、或改衣服学他門之法度、或変俗体拠在家之風儀矣、如此之輩併背宗旨之間不可不誡之、不謂寺社領人給可処罪科者也、但有本寺免許者可依時宜事矣」 という文言が書かれた一紙があった。現状では、文頭及び寺領に懸けられる諸税の免除を改めて保証した、後半部分が残っている。善福寺は山口道場と呼ばれた時宗寺院。正応 元年(1288)の創建と伝えるが、明治期に廃寺となっ た。山口市内中心部の「道場門前」という地名は、善福寺に因む。なお№37~52は、この善福寺伝来の文書である。 |