歴史善福寺規式
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資料名 | 40 善福寺規式 |
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年代 | 文正元年(1466)6月23日 |
作者等 | 周防介(大内政弘) |
員数 | 1通 |
品質・形状 | 竪紙 |
法量(mm) | 316×563 |
解説 | 大内政弘が 、善福寺に対して定めた掟の一部。本来は、紙継目の部分に僧尼や門徒の生活態度などを誡めた「一、本寺末寺之僧尼并当門徒時衆、 於分国中構自不儀之企 、或改衣服学余宗之法度、或変俗体拠在家之風俗矣、如此之輩併背宗旨之間不可不誡、不謂寺社領人給可処罪科者也、但有寺家免許者可依時宜事矣」という文言が書かれた一紙があった。現状では、文頭及び寺内で狼藉を働いた者は厳しく処罰する旨を記した後半部分が残っている 。善福寺については№37参照。 |